教育訓練費
タックスアンサーの教育訓練費の範囲に書かれている内容は結構厳しく、概要説明の段階で以下の説明がされています。
法人が使用人(役員の親族など役員と特殊の関係にある使用人及び使用人兼務役員を除きます。)の職務に必要な技術や知識を習得させるため又は向上させるために支出する費用』
法令解釈【学資金】
タックスアンサーの学資金(第14号関係)に書かれている3つの条件を満たすことにより、非課税とすることが可能だが、資格試験は無理ですね
(´・ω・`)
結論
経費として認められることはほぼありえないので、給与扱いにしておくのが正解。
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