2010年7月28日水曜日

就業規則の届出をしていない場合の旅費規程について

弊社は現在常時10人以上の労働者を使用していないため、労働基準監督署に就業規則を届けていません。そのため、旅費規程などについても届出をしていません。その場合、旅費規程により経費として扱われることが妥当な場合でも、所得税が課税される可能性がありうるのではという疑問があります。

ということで、労働基準監督署に聞いてみました。

労働基準監督署曰く
  • 旅費規定等を単独で届け出ることはできず、就業規則を含めて提出する必要がある。
  • 税金については関知しない。
  • 今回の件では特に届けでの必要はない。
とのこと。今度は税務署に聞いてみました。

税務署曰く
  • 労働基準監督署に届けるかどうかは関係ない。
  • 調査が必要な場合などに、該当する書類を見せられるようにしておけばよい。
  • 書類の内容の妥当性は、地域性その他を含めた全体的な視点で判断される。
とのことでした。

妥当な規則を事前に用意していれば、特に問題なさそうです。

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