2010年7月30日金曜日

カナダネタ:ホテル予約編

突然ですが、業務として8月から半年ほどバンクーバー(カナダ)に行くことになりました。

ということで以下、ホテルの予約メモ。
なにげに結構大変でしたw

まず、安い宿がほとんどありません。数年前シリコンバレーにいた時は、ダウンタウンの交通の便がよいところでさえシングルルーム(風呂、トイレ、朝食、電話、高速インターネット回線付き)で$1,050/month、ダブルでも$1,200/month程度で借りられました。飛び込みでも普通のシングルルームで45$あれば借りることができました。月極のフラットを1室借りる場合は、$1,000/month前後でした(電話回線の契約とか自分でする必要がありますが)。しかし、バンクーバーではそうはいかないようです。


ホテルを物色してみた

Shaughnessy Village Vancouver

かなり安い宿です。8月は最高値なのですが、それでも$1045/momth。安いです。よさそうなので、メールでいくつか質問してみました。すると、3ヶ月で$915/month, 6ヶ月で$885/monthとのこと。さらに安い! しかし、途中でのキャンセルについては支払った金額が全く払い戻されないということでした。個人的に、過去にこのような厳しい払い戻しルールの長期滞在用ホテルは経験したことも聞いたこともなく、メールが英文メールとしてもあまりにもぶっきらぼうであり、また、いくつかの質問をさらっと無視されてしまったので、念のため、評判をググッてみました。う~む。賛否両論ですが、事前に長期予約をするにはリスクが大きそうな感じですね。


YWCA of Vancouver

口コミの評価がかなり高いです。Single (1 single bed) with semi- private bath*, TV の weekly rate が $74/night ということで、かなりリーズナブル。semi- private bath* は、2部屋で共有とのこと。"We also offer residence rate if you stay for a minimum of 30 days"とのことで、もっと長く止まるなら、もう少し安くなりそうです。


The Kingston Hotel

シャワールームが共有で、シングルルームが $75 - $125 plus tax とのこと。8月はハイシーズンなので、125$/nightになりそうですね。monthlyのrateも乗っていないので、今回は見送り。


結局・・・

結局、とりあえずYWCAを1ヶ月だけおさえることにして、その間に家具付きのフラットを借りる方向で進めてみることにしました。その際、もし途中キャンセルが可能なら6ヶ月間の予約を入れるという選択肢も残しておきます。

ということで、availability と monthly rate の確認と、6ヶ月の予約を入れるが途中キャンセルする可能性があるという状況でよい案がないかなという質問をメールで確認したところ、非常に丁寧な回答メールを頂きました。以下要約。
  • 30日以上連続して宿泊する場合は、月単位のResidence形式を選択することが可能。その際、ホテルスタッフからの承認が必要になる(Residenceの情報)。しかし、8月はハイシーズンなので daily のレートのみ。
  • 長期滞在で部屋を出る日付が未定の場合は、ひとまず長期の予約をしておいて、部屋を出る1ヶ月前に話せばよい。
  • 全館禁煙。
  • 無線LANはロビーと各部屋で利用可能。価格は $6.00/day, $22.00/week, or $33.00/month。
weekly rate も residence rate も適用できないのは残念ですが、とりあえず8末まではここを押さえようとしたところ、シングルが空いてませんでした(´・ω・`)

となると、ダブルになるので1日 $98.00 です。う~む、高いな。シャワー共有でこの値段は割に合わないなぁ、、、。しかし、今後ここに residence rate で宿泊する可能性も考えると、事前調査という意味ではアリか、、、、。このシーズンはどこも満室だし、中級ホテルでも$200/day弱するし、、、。

ということで、到着日の8日から、某お祭りが終わって落ち着く頃ということで18日まで10夜分だけ予約を取ることにしました。(そして、PDF付きの確認メールがスパムフィルタにかかるのはお約束w)

2010年7月28日水曜日

就業規則の届出をしていない場合の旅費規程について

弊社は現在常時10人以上の労働者を使用していないため、労働基準監督署に就業規則を届けていません。そのため、旅費規程などについても届出をしていません。その場合、旅費規程により経費として扱われることが妥当な場合でも、所得税が課税される可能性がありうるのではという疑問があります。

ということで、労働基準監督署に聞いてみました。

労働基準監督署曰く
  • 旅費規定等を単独で届け出ることはできず、就業規則を含めて提出する必要がある。
  • 税金については関知しない。
  • 今回の件では特に届けでの必要はない。
とのこと。今度は税務署に聞いてみました。

税務署曰く
  • 労働基準監督署に届けるかどうかは関係ない。
  • 調査が必要な場合などに、該当する書類を見せられるようにしておけばよい。
  • 書類の内容の妥当性は、地域性その他を含めた全体的な視点で判断される。
とのことでした。

妥当な規則を事前に用意していれば、特に問題なさそうです。